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建て替え時の固定資産評価基準をわかりやすく解説します

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自己所有物件がある場合、気になるのは毎年の固定資産がどの程度かかるのかどうかではないでしょうか。

日本の税金はしっかりと支払いをしなくてはいけない仕組みになっているので、できるなら余計な税金はかけたくないと思う人の方が多いでしょう。

税金は大切なことだけど税金に関してよくわからないという人も多いはずです。

解体工事を依頼される方の中には「家の解体工事をすると固定資産が上がってしまうのでしょうか?」といった質問を受けることがあります。

その答えは条件によってはYESだと言えるでしょう。

1月1日に建物があるかないかで、国が定める固定資産評価基準により税の金額も違いが出てくる仕組みになっています。

建物があるかないかで税金が違うその違いについて知らないと損をしてしまうかも。

家の解体工事や建て替えを考えている人は、一度この法律について勉強しておくと解体や建て替え時にも損をすることがありません。

建て替えによる固定資産税評価基準について詳しく解説します

毎年1月1日(賦課期日)に、現在の土地や家屋の状態によって課税されるのが固定資産税になります。

固定資産税について、計算方法がよくわからないと話される方も多いのです。

固定資産評価基準に関しては、実際に家の購入をした金額とは違う場合がありますので、時間がある時に一度調べてみるといいのではないでしょうか。

固定資産評価基準について例えば、今年の10月に今お住いの戸建てを建て替えにより解体したとします。

今年の固定資産税は発生してしまいますので最後まで支払うことになります。

その後翌年の3月に新しい建て替えた物件が出来上がったとすれば翌年の固定資産税の支払いは課税されずに、その翌々年である年から固定資産税が課税対象になります。

一般的に言われるのは、1月1日の時点で建物の基礎だけでも作っておくことで固定資産税評価基準で得をするというもの

住居が建っている土地の場合、「住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例」が施行されることで、税金が安くなっているのです。

それに対し住居などもない更地にしてしまうとこの特例の対象にならなくなってしまうので、固定資産性が高くなってしまうことになるのです。

税金の金額が上がる訳ではなく、この特例が対象外となることで固定資産税が高くなってしまうのです。

ただし特例として住宅を取り壊して1年以内であれば、その特例が引き続き適用される場合もあります。

土地の所有者が建て替えの前後で同一であることも条件となっていますので、どういった点が対象になるのかどうか、その認定基準については固定資産管理に問い合わせをするのをおすすめします。

建物を滅失したらそのままにしてしまうことはせずに、市町村の税務課にいって話をする必要があります。

建て替えで一時的に建物がないこと、いつ頃に完成予定であるかなども伝えておくとトラブルにならずに安心できるのではないでしょうか

万が一この特約の手続を忘れていて解除されてしまうようなことがある場合は、再度申し出ればその対象からは外されるようになりますので安心してくださいね。

そのままにしてしまうのが一番もったいないので特例に入ったままの状態で建て替えを行えるようにしましょうね。

建て替えで固定資産税評価基準が下がる場合とは?

他にも固定資産評価基準が減額となる場合があります。

(1)所有面積による減税対象

  • 床面積要件…住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分
    (小規模住宅用地)については、課税標準を登録価格の6分の1とする。
  • 200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分
    (一般住宅用地)については、課税標準を登録価格の3分の1とする。

といった所有面積において課税対象額が変わる場合もあります。都道府県によって税額は設定できるようになっているので、あなたが持っている土地の税率についても調べておきましょう。

一般的な標準金額は1.4%になっています。

(2)新築時の減税対象

また新築された場合、区市町村の各区域内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が条件に満たない場合は減額などの嬉しい条件もあります。

(3)都市計画税による減税対象

都市計画税と呼ばれる減税もあり、地方税法により、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金になります。

計算式は 都市計画税 = 固定資産税評価額 × 1/3 × 0.3%です。

知っているか知らないかだけでも、この金額に差が出てきてしまいます。

まとめ

毎年2月3月に確定申告があり、税金については頭を悩ませる人も多いはず。

1月1日現在の所有者である者がその年の4月1日からの税金をすべて納付しないといけない仕組みなっています。

建て替えの場合、完工時点のどちらが滅失にあたるのかによって税金の金額は変わって来ますので、建物の建て替えを行う際はこういった税金も意識して日程を決めるといいのではないでしょうか。

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よくある質問

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Q 建物の他に庭石、庭木、塀があるが別途解体見積もりを作成して欲しい。
Q ハウスメーカーさんの中間マージンとは何か?
Q ネットで検索していて御社がリーズナブルだという事で、一度見積もりしをお願いしたいです。 もし金額が折り合わなかった場合は、見積もりまでは無料でよろしいでしょうか?
Q 業者によって「30~40万差があり、何を基準に業者を選んだらいいの?」への1つの回答
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