誰でも条件さえ満たせば家の解体費用に補助金が支給されるということをご存知でしょうか?
空き家が増加していることへの対処や空き家の倒壊を防ぐために、各地域の自治体が解体工事のための補助金や助成金の制度を設けているのです。
現在住まいの家や空き家の解体工事の実施を検討中の方は解体費用を抑えるためにも必ず理解しておきたい制度になっています。
このペーコでは、補助金を活用するために満たすべき条件や地域別での補助金の制度の違いなど詳しく解説していきます。
補助金の制度って何?まずは名古屋市の事例から見てみましょう
家の解体工事での補助金制度について各地域の制度を説明する前に、まずは補助金制度がどういった制度なのか?愛知県名古屋市を1つの事例にして説明していきます。
愛知県名古屋市では防災と住みやすい街作りの向上のために木造住宅の密集地区にある老朽木造住宅の解体工事に最大40万円の補助金を出しています。
しかし、補助金の受け取りには地域や対象者、対象物件により補助金額が異なりますので申請の際は注意が必要です。
愛知県名古屋市の老朽木造住宅の解体助成金を受けとることのできる対象地区が解説してあるサイトがありますので参考にしてください。
「対象物件・対象者・補助金額」押さえておくべき4つのポイント
補助金は解体工事を実施する物件が木造住宅か非木造住宅なのか?耐震診断の結果はどうだったか?または解体工事の延床面積などで補助金を受け取れる金額が変わります。
また物件や対象者によっては補助金の支給を受けることができないケースがありますので事前にしっかり把握しておくべき3つのポイントを解説していきます。
①耐震診断
木造住宅 | ・名古屋市が診断費用を全額負担のため無料 | ・1981年(昭和56年)5月31日より前に着工された木造住宅 ・住宅が2階建て以下 ・名古屋市内に建っている住宅 |
非木造住宅 | ・名古屋市が診断費用の3/2を負担(上限金額89000円) ・実際にかかる費用の3/1の金額で耐震診断を受けることが可能 |
・1981年(昭和56年)5月31日より前に着工された非木造住宅 ・住宅以外の用途の面積が2/1未満である住宅 (上記のふたつに当てはまる住宅) 対象となる非木造住宅が長屋・共同住宅の場合は「耐震診断費用の3/2、面積による診断費用の3/2、一住戸あたり50000円」いずれかのうち最も低い金額を補助 |
木造住宅の場合、耐震診断の申請は解体する住宅の所有者のみ申請可能ですが、複数人に所有権がある場合は権利者全員の申込書が必要になります。
また、解体工事の対象が賃家の場合は借主全員の同意が必要になるので申請の際は注意が必要です。
非木造住宅の場合は木造住宅より申請に少し手間がかかります。まずは所有者が事前相談書を提出し、次に補助金交付の申請を行います。
その後、建築士へ依頼し着手届を提出したら耐震診断を受けることができます。最後に診断結果をもとにした完了実績報告書を提出し、補助金を受け取るという流れになります。
このように非木造住宅の場合は耐震診断を受けるまでに多数の書類を提出しなければなりませんので、まずは名古屋市にある耐震化支援室支援係に相談することをおすすめします。
①-②耐震診断の調査期間
耐震診断を受ける際、木造住宅の場合は所有者の申込書の提出から1ヶ月以内に調査の日程についての連絡が入り現地調査が1~2週間で行われます。
現地調査は目視で解体住宅の外側と内側を調査しますので、事前に床下点検口や天井裏の確認や片付けをしておくとよりスムーズに調査を進めることができます。
その他にも、調査する建物や住宅の設計図面がある場合は調査員に提出できるよう事前に準備しておきましょう。
調査結果は現地調査の終了後1ヶ月ほどで調査員から説明をしてもらえます。
②対象物件
条件1 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された木造住宅(登記事項証明書等に居宅・共同住宅の記載があるもの) |
条件2 | 現在住んでいる、または申請日前1年以内に住んでいた |
条件3 | 耐震診断の結果が、一定の基準未満(すでに耐震診断を受けている場合。ただし耐震関連の補助金等を受けていないこと) |
対象となる物件の条件1は耐震基準が古い建物かを確認するためであり、そもそもの耐震性が低い建物が条件1に当てはまります。
条件2は基本的に助成制度は居住している家屋が助成対象になりますが、老朽空き家や長く住んでいない空き家を対象とした補助金制度になります。
条件3は解体を実施する家屋が助成対象であるかどうか耐震診断を受けてから判断してもらわなくてはいけません。
③対象者
補助金を受け取ることができる対象者の条件は3つあります。
- 解体を実施する住宅の所有者であること
- 名古屋市の都市計画税と固定資産税の滞納がないこと
- 暴力団員またはそれらと密接な関係性ではないこと
この3つ全ての条件に当てはまることが対象者として認められる条件になります。補助金の主な支給は税金から出ることになりますので②のような市税の滞納があると補助金の支給は認められません。
④助成金額
助成金額=助成対象額×1/3(上限額を40万円とし千円未満は切捨て)
助成対象額は以下のうち低い額
・解体工事費用(廃棄物の処分費と運搬費を含む)
・解体住宅の延床面積(㎡)×9600円
全国約300の自治体に解体助成金制度がある
地域の耐震化促進の一環や空き家が増え続けている社会的問題に考慮し全国約300の自治体が解体工事にかかる費用に助成金を支給する補助金制度を取り入れています。
実際に現在の住まいや長年住んでいない空き家の所有者が解体工事を検討する際は解体費用や固定資産税の負担などさまざまな問題が発生します。
ここまでは補助金制度とはどのような制度なのかを愛知県名古屋市を事例に解説しましたが地域により制度の内容が異なります。
全国約300の自治体がまとめてあるサイトがありますので参考にしてください。
補助金は国ではなく自治体の制度?
補助金制度の補助金がどこから支給されるかご存知でしょうか?
補助金制度と聞くと国からの補助というイメージを持ちますが実は解体費用の補助金は自治体の制度なのです。
正確に説明すると国が計画している「空き家再生等推進事業」をうながす狙いがあり、住宅や空き家の解体費用の補助金を自治体が支給する場合に補助金の一部を国が補助してくれます。
そのため補助金制度という制度自体は各自治体の制度となりますので、受けとることができる補助金額や名称、要件などが自治体によって異なるのです。
注意するべき点は自治体による制度なので自治体全てが補助金制度を実施しているわけではないという点です。
制度の名称もさまざまですので、各自治体における制度の名称を一部紹介します。
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 老朽家屋等解体工事助成
- 解体撤去費助成
- 空き家解体補助金
など自治体により制度はさまざまですのであなたの地域の自治体がどのような補助金制度を取り扱っているのか事前に知らべておく必要があります。
事前準備と補助金を合わせて解体費用を抑えよう
補助金を使い解体工事を実施する際、工事の事前準備を行うことによりさらに解体費用を抑えることができます。
家財道具の処分を解体業者に依頼するさいは処分費用も工事の費用へと上積されてしまうので処分を解体業者に依頼せずに自身で事前に処分しておくことをおすすめします。
処分が困難なものでも知人に引き取ってもらったり、リサイクルショップで現金と交換したりなどの方法もありますので事前準備をしっかり行い補助金と合わせてさらに解体費用を抑えましょう。
解体の補助金制度まとめ
解体の補助金制度は国と自治体が協力し合い増加する空き家問題を解決するために立ち上げた制度です。
解体工事を実施の際には必ず理解しておきたい制度になっているのでこの記事を参考に補助金制度を活用してより良い工事を実施してください。