郊外の住宅地でも、あるいは都市部でも、少し歩いていると、長期間にわたり放置されている様子の空き家を見かけることが多いです。
さまざまな理由があって、このような空き家は放置されているのでしょうが、景観面でも治安面でも、決して望ましくないものです。
実際のところ、空き家の数というものは、どれ位の規模になっているのでしょうか…?
総務省統計局から公開されているデータによると、総住宅数に対する空き家の割合は「13.5%」にも上っているとのことです。
【参考】統計局ホームページ/空き家等の住宅に関する主な指標の集計結果について
これは平成25年のデータで、少し古いですが、その時点までのデータの動きをみると、空き家率は右肩上がりで上昇しており、現時点では更に高い割合になっていることは、容易に想像されます。
繰り返しになりますが、空き家は景観面でも治安面でも、決して望ましいものではありません。
たとえば、住宅密集地の空き家が放火のターゲットにされたら、まず最初の発見が遅れることは確実で、周辺に延焼して大変な災害になる危険性もあります。そこまではいかずとも、住まいの近くに空き家があれば、決して良い気がするものではないでしょう。
空き家の割合が上昇していることは、政府や自治体も問題視しているようです。
たとえば大阪府では、「住まうビジョン・大阪」として大きな方向性を示したうえで、府下の市町村に相談窓口を設けるなどしています。
【参考】大阪府/空家総合戦略・大阪
固定資産税が6倍になる空き家
政府による空き家対策として、最も注目を集めているのは、平成27年5月より施行された「空き家対策特別措置法」、通称「空き家法」でしょう。
この法律は、空き家が特定の状態に当てはまると判断された場合、固定資産税が「6倍」になるというもので、空き家の所有者にとっては決して見過ごせないものです。
固定資産税が6倍にもなるというと、それだけでビックリしてしまいますが、これは実際には、建物が建っていない土地=更地と同じ固定資産税が発生する、ということです。
言い換えると、空き家が建物としては認められない、ということになります。
空き家が建物として認められない特定の状態とは、具体的には以下となります。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態著しく景観を損なっている状態
これだけ見ると、かなりひどい状態のように思われますが、人が住んでいない状態で管理がされていないと、このような状態に簡単に陥ることは、容易に想像されます。
もし空き家の所有者になっているのであれば、早々に対策をとらないと、気がつけば6倍もの固定資産税が課されて仰天することにもなりかねません。