避けては通れない産廃の問題
産業廃棄物をおさらいしてみます。
まずは、上の産業を取った廃棄物はどうでしょうか。
「廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。」(環境省)
廃棄物はここから、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく分類されます。
それでは、産業廃棄物の定義はどういったものでしょうか。
「産業廃棄物は政令で定められ、主に事業活動に伴う廃棄物のことをいい、特定の事業活動に伴うもの、特別管理産業廃棄物、特定有害産業廃棄物に分類されます。」(環境省)
一般廃棄物と産業廃棄物の違いは、責任の所在です。
一般廃棄物の処理については自治体に責任があるのに対して、事業活動で出た産業廃棄物は排出業者に責任があるのです。
産業廃棄物は自治体のもつ、焼却場などの処理施設に持ち込むことはできません。
それでは、事業活動で排出された、産業廃棄物はどのように処理されるのでしょうか。
それは、産業廃棄物を処理あるいは処分できる許可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼することになるのです。
産廃処理にはお金がかかります。
ひどい業者になると処分料だけもらっておいて、産廃物を不法投棄するということが横行しています。
現在はあらゆるところに監視の目が行き届いているので、大規模な違法投棄はないのですが、比較的小規模となる家屋の解体工事などででる産廃物は違法投棄される可能性も高く、それがときどきテレビなどのニュースで世間を騒がせることになるのです。
ですので、家屋の解体工事を依頼する場合、信頼のおける解体工事業者を選ぶことが大切になります。
少なくとも産廃物の取り扱いについては不正を行わない解体工事業者を選びたいものです。
家屋の解体に伴う廃材は全て産業廃棄物
これは、法令でも定められているのですが、家屋の解体に伴って排出される廃材は全て産業廃棄物となります。
解体によって様々な廃材が出ますが、代表的なものとして、木くずや紙くず、繊維くずなど「建設業において建物の建設あるいは解体等によって生じる物」と定義されています。
以上のことから、家屋の解体は部分的な解体も含めて、排出される廃材は産業廃棄物として処理されなければいけません。
しかも、処理するのにも許可を受けた業者ということになるのです。
一般的に建設業者、さらに解体工事業者などは産業廃棄物処理業者となっています。
少なくとも、産業廃棄物収集運搬業許可があれば、産業廃棄物処理場まで運搬することが可能です。
いずれにしても解体工事で排出される廃材は産業廃棄物ということをしっかりと認識しておきましょう。
瓦の処分について
最近では軽い屋根材を用いる住宅も多くなっています。
それでも、まだまだ瓦を葺いた昔ながらの日本家屋も少なくありません。
このような家を解体すると、大量の屋根瓦が廃材として出てきます。
適正な解体工事の費用を把握するためにも、瓦処分の方法や、大まかな費用を押さえておくことは大切です。
産廃処理費用は自治体ごとに異なる
解体工事で出る屋根瓦は産業廃棄物となるため、勝手に投棄することはできません。
自治体の最終処分場へ持ち込まなければならないのです。
処理費用には自治体によって差があって、重量あたりまたは体積あたりで料金が設定されています。
首都圏や近畿圏の自治体では、瓦1トンにつき1万円程度のところが多いようです。
ただし処分場への運搬費用がかかるので、実際にはもっと高くなります。
20平米の住宅なら総額で10万円ほどになると言われています。
運搬用のトラックを自社で所有していれば、チャーター料がかからないので料金を節約できるでしょう。
日本瓦は細かく砕いて、砕石としてリサイクルするという方法もありますが、まだあまり普及していません。
また古いスレート瓦には有害なアスベストが含まれている場合があります。
これには特別な処分が必要になります。
もちろん工事の際にも、アスベストが飛散しないよう細心の注意を払わなければなりません。
解体工事と瓦処分はトータルで考えることが、料金節約のポイントです。
当社では、作業費・処分費・届出費をすべて含んだ明快な料金を提示しています。
日本瓦はもちろん、セメント瓦やスレート瓦の処分もお任せください。
解体工事では作業費も重要ですが、産廃処分費用に注意しないと、予想外に料金がかかる可能性があります。
解体工事業者によっては、よくわからない中間マージンが取られている場合もあるので気をつけてください。
工事代金の見積もりに疑問がある方や、解体工事が初めてという方は、わかりやすい料金体系のじもとの解体屋さんへお気軽にご相談ください。