浄化槽の一般的な大きさ
現在では下水道が整備されている地域が多くなりました。
生活排水は下水道に流しますが、地域によっては下水道が整備されていない家屋もまだまだたくさんあります。
浄化槽とは、下水道設備を持たない家屋の生活排水を貯めて、微生物などの働きによって汚れを分解するため水槽のことです。
一般的な浄化槽の大きさは5人槽または7人槽(体積約1.5~3立方メートル)です。
家屋の敷地内にマンホールがある場合は地中に浄化槽が埋まっている可能性が高いと考えていいでしょう。
通常、一般家屋用の浄化槽の撤去でしたら、3万円~5万円が相場とされています。
しかし、建物の解体をせずに、浄化槽のみの撤去ですともう少し高額になることもあるでしょう。
浄化槽の中にまだ汚水が残っている場合は、事前に汲み取る必要があります。
汲み取り費用は撤去費用とは別に1万円~2万円が一般的とされています。
浄化槽の中に汚水が残っている場合は必ず施主で手配をします
浄化槽の撤去には、法律で定められた正しい方法があります。
これは、解体工事業者にまかせる部分ですが、気になる人は市町村に確認して必ず遵守するようにしましょう。
浄化槽の中に汚水が残っている場合は、撤去する前に汲み取ります。
さらに清掃・消毒をしておくことが義務付けられています。
汲み取りをしないまま取り出してしまうと、槽に付着している汚水や泥などを投棄することになるので、不法投棄とみなされてしまいます。
汲み取りの依頼先は管轄の市町村で業者が決まっています。
役所の下水道課や下水道局に問い合わせると、汲み取り業者を教えてもらえます。
解体工事業者からの紹介もありますが、基本的には撤去をする前にご自身で問い合わせて汲み取っておくようにしましょう。
使用していない浄化槽の放置は違法となることが多い
解体工事の見積りを出してもらう際に、解体工事業者と一緒に現場の立ち合いをしますが、浄化槽が埋まっていることが分かっている場合は立ち合い時に必ずその旨を伝えましょう。
解体工事を開始してから浄化槽の存在が判明してしまうと追加費用が発生します。
そのときは、お客様が事前に正しい見積り金額を把握することができなくなってしまいます。
浄化槽の有無が分からない場合は、立ち合い時に浄化槽が埋まっていないかどうかを、解体工事業者に見てもらいましょう。
もし、使用していない浄化槽をそのまま埋めておくと、たとえ自分の敷地内であっても不法投棄として違法行為になる可能性があります。
浄化槽が地中に埋まったままでは、今後新しく建てる建築物に影響が出たり、土地を売却するときの査定に影響してしまうこともあるのです。
解体工事の際の浄化槽撤去の方法は
下水道の整備が進んでいない地方では浄化槽が使用されていることが良くあります。
その場合、家屋の解体工事の時にあわせて浄化槽撤去も行う必要がありますが別途費用が必要になります。
また撤去の際には定められた順序を踏んで撤去しないと法令違反とみなされる可能性があるので、注意が必要です。
浄化槽が残っているときの注意点とは
浄化槽とは生活排水や汚水をためて、微生物の分解により汚れを分解浄化する装置のことです。
一般的な浄化槽のサイズは1.5-3立方メートル程度とされています。
設置したのかわからない場合には、庭にマンホールが設置されていれば浄化槽が存在すると考えて間違いありません。
解体工事後、更地を売買する予定であれば、浄化槽は必ず撤去しなければなりません。
もし撤去せずにそのまま浄化槽を埋却してしまうと、不法投棄とみなされる恐れがある上に、売買価格時の査定が大きく下げられる懸念もあるからです。
注意が必要なのは、浄化槽撤去には法律で定められた手順を踏む必要があることです。
市町村で事前に確認しておく必要があります。
たとえ今では使用していない浄化槽であっても汚水が残っていることがありますが、撤去前に汲み取りして清掃消毒を済ませておく必要があります。
汲み取りの専門業者は市町村ごとに決まっているので、下水道課などに照会すれば汲み取り業者の連絡先を教えてもらうことが出来ます。
仮に浄化槽の清掃をしないまま撤去してしまうと、汚水や汚泥が付着したままの投棄にあたるので不法投棄と判断される危険があります。
清掃消毒が済めば、解体工事の際に浄化槽撤去を行い更地状態になり、浄化槽の存在による売買の障害は解消されることとなります。
普通に住んでいると浄化槽を撤去するなど想定に浮かぶことはあまりありません。
場合によっては土地を購入した当時供用の廃止された浄化槽が残っていて、いざ解体工事を行うにあたってその事実が発覚することもあります。
しかし浄化槽撤去の問題は避けて通れません。
ある程度の費用が加算されることになりますが、必要なコストと見切りをつけて浄化槽撤去をしておけば、正当な価格で売買されることになるでしょう。