名古屋市中川区のS様建物滅失登記申請
先々週、解体工事が完了した名古屋市中川区のS様からのご依頼で【建物滅失登記申請】を行う為に法務局に行って来ました。
【建物滅失登記申請】
建物を解体した場合に「登記簿謄本」に記録しなければならなく、解体後1カ月以内に申請というルールがあります。
申請に必要な書類は、
・建物滅失登記申請書
・案内図(取り壊した建物の場所を示した地図)
・取壊し証明書(弊社から発行致します)
・取り壊した会社の登記事項証明書(弊社から発行致します)
・取り壊した会社の印鑑証明(弊社から発行致します)
・住民票(取り壊した建物から引っ越して住居を他にする場合)
申請はほとんどの方がご自分でされていますが、弊社にご依頼の場合は有料ですが対応させていただいております。(この場合、上記の書類の他に『委任状』が必要となります)
《滅失登記申請をしなかった場合のデメリット》
・土地の売却ができない
・解体した建物に固定資産税がかかり続ける
・建築許可がおりないため、建て替えができない
・建物の所有者が亡くなった場合、建物滅失登記の手続きが煩雑になる
・建物滅失登記は申請義務があるため、怠ると10万円以下の過料に処される場合がある
などのデメリットが有りますので、速やかに申請されることをお勧めいたします。
豊橋市M様邸解体現地確認
二軒目は豊橋市のM様邸の解体現地確認に伺いました。
こちらのお客様も区画整理のために住みなれたお宅を解体し、別の場所に移住しなければならなくなったとのことでした。
解体するお宅は、住居としていた木造二階建てと奥様がお仕事で使用していた軽量鉄骨造の店舗の2棟。
現在、既に新居の建設中で、当然ですが極力費用を抑えたい意向があります。
ちょうど建物の前には幅6m程の駐車場があり、重機の作業スペースとして使うプランで提案させて頂きます。
愛西市H様解体現地確認
三軒目は愛西市のH様からのご依頼の解体現地確認に伺いました。
写真にあるように今回は道沿いの崩れかけたブロック塀と敷地内の潰れた倉庫の解体のご計画です。
やはり最近の異常気象でご近所に迷惑をかけてはいけないという配慮から検討されております。
道沿いのブロック塀は手作業となり作業費用はかかりそうですが、なんとかお客様のご予算に収まるプランで提案させて頂きます。